最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)986 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点は、経験則違反、事実誤認をいうが、原審挙示の証拠によれば、
所論の事実認定は当審においても是認し得るところであり、所論経験則違反のかど
は認められない。同第二点は本件懲戒解雇処分をもつて解雇権の濫用であるとした
原判示を非難するが、原審挙示の証拠によれば所論の事実認定は、当審においても
是認し得るところであり、所論経験則違反のかどは認められない。そしてかように
原審が適法に認定した事実関係の下においては、本件解雇が解雇権の濫用となると
認めた原審の法律判断は当審においてもこれを是認することができる。それ故所論
は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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